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中国のビジネス関連法規

対中国貿易の拡大や中国への企業進出に伴い、中国のビジネス関連の法律知識が大変重要になってきました。このコーナーでは、昨年のアンケートでも要望のあった中国のビジネス関連の法律・法規について、近年改正されたものを中心とした「豆知識」を数回のショート連載でお届けします。

中国は2001年12月にWTOに加盟しましたが、現在、市場経済に対応するため急ピッチで法整備を行っており、法改正も頻繁に行われています。ビジネスで中国と関連する業務をされる方は、常日頃から法改正について頻繁なチェックを心がけてください。動向ウォッチングに役立つサイトの情報もお届けする予定です。


第2回 企業の設立、撤退、倒産
第2回目の「豆知識」は、外資系企業の設立〜倒産に関する法規についてです。外資企業のライフサイクル全体の俯瞰で注意点を追ってみました。
ここらあたりから日本の法律との違いが目立ち、中国は日本とは違う体制の国だということが実感されます。一気に「へぇええ〜〜〜」度が高まります。
外国でのビジネスの立上げは全てそうですが、中国で会社設立を考えている方は、詳しい法律知識が必要とされます。まずは、「豆知識」として、基本的な内容をご紹介します。
外資企業の設立

中国に外資が進出する場合、外資系企業はローカル企業と区別されて正式には「外商投資企業」と呼ばれます。外商投資企業のほとんどは有限会社(中国語で「有限責任公司」)の形態をとるのが一般的で、さらに資本構成により1.「合弁企業」 2.「合作企業」 3.「独資企業(外資100%)」の3形態に分類されます。これら3つの形態は総称して「三資企業」と呼ばれます。こういった企業の設立には例外なく中国当局の「許可」が必要な点が日本との大きな違いです。日本の場合は基本的に、要件を満たして登記をすれば設立が可能です。 日本企業の採る代表的な3つの形態を説明します。英語表記の方が内容の違いが分かり易いですね。

「合弁企業」 別名:株式合弁会社 Chinese-Foreign Equity Joint Ventures
外国の会社や企業、経済団体、個人が中国の会社や企業、経済団体と共同して中国国内に投資、設立したもの。中国人個人手の合弁会社設立は認められません。また、外国資本が25%以上でなければならないという規定もあります。

「合作企業」 別名:契約合弁会社 Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures
株式ではなく、権利と義務を契約で取り交わします。
外国の会社や企業、経済団体、個人が中国の会社や企業、経済団体と、双方の条件、権利、債務の責任、マネジメント、契約終了後の財産処分などについて契約で合意し、中国国内に設立します。一般的なパターンとしては、外資側が全部あるいは大部分の資金・技術・重要設備などを提供し、中国側は通常、土地の使用権や既存の工場・施設、一部の資金を提供します。
法人格を持つこともできますが、持たない事(無限責任)も可能です。

「独資企業」 別名:外資企業 Wholly Foreign-Owned Enterprise
資本金の全額を外資が出資し、中国本土に設立した企業。
組織形態は有限責任会社に限られ、外資企業や外国の経済団体の中国国内における支店・営業所の開設は、現在までのところ銀行と保険業界を除いて認められていません。また、法人出資に限らず、外国人個人の出資による「一人独資企業」も設立可能です。


中国企業との間で合弁法に基づく「合弁会社」を設立するケースについて少し詳しく説明しましょう。
「合弁会社」を設立するには、中国政府による事業計画の承認を得て、合弁契約書の事前認可を受ける必要があります。根拠法は中国法でなくてはならないと決められており、中国の法律の詳しい知が必要ですので、専門家の助けが必須になります。
また、中国では外資系銀行や中国の地場商業銀行から外貨・人民元の借入れが可能ですが、原則として担保・保証が要求され、資本金の大きさに連動した借入可能な上限枠の規定もありますので、無限に自由な借入れはできません。中国に進出する企業は、資金調達について慎重な計画が必要と言えます。


事業撤収

さてさて、事業が上手くいかなければ、早めの撤退が最も賢い選択です。中国で撤退する場合はどんな事情があるのでしょうか?先に結論を述べると、外資系企業の事業撤退は比較的難しいものです。

「合弁会社」の場合は、まず合弁パートナーに出資持分の優先買取権が認められていますが、出資持分譲渡後に外国資本比率が25%未満となる場合、税制上の優遇措置が受けられなくなる、などの不利益をこうむる事があるため、中国側のパートナーに外資側の出資分を譲渡できない場合があります。また出資持分の譲渡価格についてもハードな交渉が待っています。その上、当事者間で合意できたとしても、出資持分譲渡には政府認可機関の「認可」が必要とされています。

清算には、会社の最高決定機関である「董事会(とうじかい)」の満場一致決議に加えて、認可機関の「認可」が必要です。その後、清算委員会を設置して清算手続きを行う事になります。まずは満場一致決議が出せなければ、清算の開始もできなくなります。

さらに、ここでも「認可・許可」ですね。日本など資本主義の国でのビジネスのやり方とは大きく違い、進出企業が大きくとまどうところです。


倒産制度

中国の倒産に関する法令として2007年から正式な「破産法」が施行されます。今までの中国破産法(試行)は国有企業の破産に関するもので外商投資企業には直接の適用がなく、適用できる詳細な規定を定めた他の法律もありませんでした。
日本で多く報道されているような「会社更生」や「民事再生」など再建型の倒産に関する制度も、これから詳細な法制度が準備される予定です。

豆リンク!参考になるサイト
・中華人民共和国外資企業法 
 http://nakanihon.net/cn/kigyouhou.htm

・中華人民共和国外資金融機構管理条例
 http://nakanihon.net/cn/kinnyuukannri.htm


次回は、日本でもますます関心の高まる「知財 — 知的財産」関連の法律についてお話しします。
※本稿は2006年12月時点の情報に基づいて改訂したものです。本稿で解説した内容も、その後改正の可能性もあることをご了承ください。

参考サイト一覧
JETRO(日本貿易振興機構) 「中国」ビジネス情報ページ
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/
JETRO(日本貿易振興機構)税制
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/invest_04/
JETRO(日本貿易振興機構)外資に関する規制
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/invest_02/
JETRO(日本貿易振興機構)外国人就業規制・在留許可、現地人の雇用
http://www.jetro.go.jp/biz/world/asia/cn/invest_05/
中国の法規に関する資料リスト (環日本海経済交流センター サイト内)
http://www.near21.jp/center/book/china/law.htm
中国新法令ニュース (弁護士法人キャスト糸賀 サイト内)
http://www.cast-itoga.com/chinalaw/index.html

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